火葬許可証は、遺体を火葬してよいという意味を持つ許可証です。
役所への死亡診断書(死亡届)の提出とあわせて「死体火葬許可申請書」を提出することになります。
この「死体過装許可申請書」を提出後に、「死体火葬許可証」が交付されます。
役所への死亡診断書(死亡届)の提出とあわせて「死体火葬許可申請書」を提出することになります。
この「死体過装許可申請書」を提出後に、「死体火葬許可証」が交付されます。
通常は、火葬許可証は紛失しないようにあらかじめ、通夜の前の段階で葬儀社のスタッフが代行して提出することが多いようです。
「埋・火葬許可証」「火・埋葬許可証」などと書かれている場合がありますが、内容は同じものです。
もし、通夜の前の段階で提出できなかったため、出棺とともに火葬許可証を持っていく場合は喪主や親族は、位牌・遺影・花だけでなく、必ず「火葬許可証」を 忘れないようにしましょう。
忘れた場合、火葬場でのご遺体の火葬の許可がおりません。
火葬執行後、骨上げなどが終わり、火葬場の管理事務局から「火葬許可証」に日時が追加されて、遺族に返されることになります。
これが、そのまま遺骨の埋葬に必要な「埋葬許可証」として扱われる事になります。
つまり、火葬許可証がそのまま埋葬許可証に代わり、今度は遺骨を寺院や納骨堂に納める、納骨のときに必要な大変な重要書類となります。
ありえないとは思いますが、万が一にでも、火葬許可証や埋葬許可証を紛失してしまった場合はどうなってしまうのでしょう?
その場合は、死亡届を行った市区町村の戸籍係に、再交付を申請し、再発行された埋(火)葬許可証を、火葬を行った火葬場で証印してもらう必要があります。
「埋・火葬許可証」「火・埋葬許可証」などと書かれている場合がありますが、内容は同じものです。
もし、通夜の前の段階で提出できなかったため、出棺とともに火葬許可証を持っていく場合は喪主や親族は、位牌・遺影・花だけでなく、必ず「火葬許可証」を 忘れないようにしましょう。
忘れた場合、火葬場でのご遺体の火葬の許可がおりません。
火葬執行後、骨上げなどが終わり、火葬場の管理事務局から「火葬許可証」に日時が追加されて、遺族に返されることになります。
これが、そのまま遺骨の埋葬に必要な「埋葬許可証」として扱われる事になります。
つまり、火葬許可証がそのまま埋葬許可証に代わり、今度は遺骨を寺院や納骨堂に納める、納骨のときに必要な大変な重要書類となります。
ありえないとは思いますが、万が一にでも、火葬許可証や埋葬許可証を紛失してしまった場合はどうなってしまうのでしょう?
その場合は、死亡届を行った市区町村の戸籍係に、再交付を申請し、再発行された埋(火)葬許可証を、火葬を行った火葬場で証印してもらう必要があります。







