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生命保険の受け取り方と手続き

戸籍抄本

 

戸籍抄本は、戸籍に登録されている人のうち請求者が必要とする人だけを写したものです。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いをきちんと理解しておくようにしましょう。

【戸籍抄本が必要となる手続き】

・生命保険の死亡保険金を受け取るとき

 

税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合は準確定申告の際に医療費控除が認められることになっています。

この医療費控除は、通常の確定申告の際も同様です。

なお、もし給与所得控除後の合計金額が200万円以下の場合は医療費がその5%を超えた場合に医療費控除がみとめらることになっています。

つまり、10万円以下しか医療費を払っていないという場合であっても、控除される場合があるということです。

それなら、10万を超える医療費の場合は無限に考慮されるのかと言うと、そうではありません。

医療費控除として差し引く事ができる金額は、最高200万円までとなっています。

また、健康保険組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養付加金などは、年間で支払った医療費から差し引く事が決められています。

確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書などの書類を添えて提出して、ようやく医療費控除が受けられるようになります。

 

ご葬儀後に伴う、その他諸々の手続きについて概要をご説明いたします。

【年金】

厚生年金や国民年金を受給していた場合は、停止手続きを行いましょう。

死後14日以内に年金証書をそえて遺族が市町村役場の窓口や社会保険事務所で手続きをしなければいけません。

また、遺族年金などの手続きがあれば一緒に行うようにしましょう。


 

生命保険の受け取りは、葬儀が終わってからの重要な手続き

■請求しなければ支給されない

一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。

そしてどの生命保険でも、請求者による支払請求の手続きがなされない限り、生命保険は支払われません。

死亡の日から2ヶ月以内に、故人が加入していた保険会社へ電話して死亡の事情(被保険者氏名・死因・死亡月日)を説明し、支払い請求のための書類を送ってもらい、記入して返送します。

記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ提出します。

死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法律では2年以内と定められていますが、顧客のために3年以内としている保険会社も多い)に手続きをしないと保険金を受け取る権利がなくなります。

提出した書類に誤りがなければ保険会社から一週間ほどで保険金が支払われます。

また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、弔慰金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく会社になっているケースも多いようです。この点も一応勤務先に確認しましょう。

このほかにも、住宅金融公庫借入金に生命保険金がついている場合もあります。確認して手続きについては相談してください。

葬式の費用、医療費、遺産相続などの後処理に対しても、非常に重要な手続きの一つになりますので、確実に行いましょう。



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