故人が国民年金や厚生年金をもらっていた場合、その年金は本人の死亡により直ちに停止されるべきものです。
そのため、遺族は役所のその居住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死後14日以内に、年金証書と、b年金受給権者であったものの死亡届や未支給請求書を提出しましょう。
この際、故人の年金で遺族がもらうことのできる遺族年金などがあれば、切り替えの手続きをしてください。
年金停止手続きをしなかった場合、本人がまだ生きているものとして支払いが行われていきますので、死亡が発覚した際に死後に受け取っていたすべての金額を一括して返金しなければいけなくなります。
年金返却のための手続きも、すごく面倒で大変ですので、故人の死亡後の年金停止手続きを忘れないようにしてください。







