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葬儀費用の助成手続き

 

埋葬料は一律5万円支給

健康保険(ここでは政府管掌健康保険や健康保険組合、共済組合などのことをいい、国民健康保険以外の医療保険をさします)に加入していた本人が亡くなった場合には埋葬料を受け取ることができます。

平成18年10月以降に死亡の場合は埋葬料として、一律5万円を受け取ることができます。

また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合は、家族埋葬料として一律5万円を受け取ることができます。

埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。

手続きに必要なのものは、勤務先による証明、死亡診断書、健康保険の保険証、それに印鑑です。

申請期間は、亡くなった日から2年以内です。それを過ぎると権利はなくなってしまいます。

申請された埋葬料は健康保険組合や共済組合などから指定口座に振り込まれます。口座指定のために自分の銀行や郵便局の通帳の口座番号を控えておきましょう。

なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。

通常、火葬をするかと思いますが、お葬式にかかる費用を少しでも軽減いたしましょう。


 

支給金の受け取りについて

万が一、家族が重大な病気によって亡くなり、それなりの医療費がかかったのであれば、
後々の葬儀など、故人のために今までの感謝を込めて最後の弔いをして差し上げることになりますので、
どうしてもお金が掛ってまいります。ですからこういう制度を利用して、心置きなくお葬式をあげて差し上げましょう。

支給金の具体的な受け取りにあたりましては、こちらの横浜市健康福祉局のホームページにもわかりやすく掲載されています。
参考:横浜市の<高額療養費支給制度>のページ

ご家族の中で複数の方が高額医療の自己負担をする場合、二人以上の合計が7万2300円を超えた分についても払い戻しされます。
ただし、その場合は一人につき、かかった医療費が2万1000円未満の場合は該当しませんので、例えばAが2万円、Bが2万1000円、Cが3万2000円の場合、
合計すれば7万3000円ですが、Aは2万1000円未満ですので該当しません。その結果、合計はBとCの分を合わせた5万3000円になり払い戻しの対象にならなくなってしますのです。

また、過去12カ月以内に4回以上を支払った場合は、4回目以降の分からは4万2000円を超えた分が払い戻されます。(市区町村民税非課税者または生活保護法の要保護者の場合は2万4600円)
横浜市のホームページにも詳しく掲載されていますように、手続きとしては、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参します。
各自治体によっては、医療費を支払った2~3ヶ月後に、健康保険の担当部署から高額医療費の払い戻しの案内が送られてくることもあります。
また、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあるようです。

最近は改正の頻度が早いので詳しくは関係窓口でご確認下さい。

 

自己負担分が一定額を超えると支給される制度

人は亡くなり火葬すると、健康であったにしても、病気で亡くなったにしても同じように灰になってしまうわけですが、生きているうちはその治療のために、当人のみならず家族も精神的、肉体的、また金銭的に負担を強いられるのもまた現実です。
その負担を軽減させるための方法のひとつとして置かれている制度ですので、万が一必要な場合は活用しましょう。
具体的には、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた場合、その越えた分のお金が後で払い戻されます。

参考:横浜市の<高額療養費支給制度>のページ

こちらの横浜市健康福祉局のホームページにもわかりやすく掲載されています。

平成18年10月以前は高額療養費が支給されるのは、一つの保険証について、医療費の自己負担額が一件で一ヶ月7万2300円(市区町村民税非課税者または生活保護法の要保護者の場合は3万5400円)を超えた場合です。ここで一件というのは、一人がある月内に、同一の保険医療機関での同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことです。ですから、総合病院などでは各科ごとに異なってきます。また、入院と外来もそれぞれ別々に計算されます。

その2へ続きます。



 

 ■国民健康保険から葬祭費をもらう手続きについて

国民健康保険に加入していると、葬祭費を一部支給されることを知っている人があまり多くはありません。
もらえる金額は市区町村で異なるため、手続きの際には事前に問い合わせておく必要があるでしょう。

<支給対象者>
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)、扶養家族です。
被保険者や扶養家族が死亡した場合、葬式の費用が支給されますが、その呼び名は葬祭費」や「葬祭の給付」など自治体によって変わります。

<支給される金額>
平均で2~8万円です。

<手続きする窓口>
各役所の金国民健康保険課となります。
(事前に役所の戸籍課に死亡届が出されていることが前提)

<手続きに必要となるもの>
国民健康保険と受給者(喪主の場合が多い)の印鑑

国民健康保険と受給者(喪主の場合が多い)の印鑑だけですので、さまざまな書類が必要となるというわけでありません。
この支給も所定の書類を提出して申請しなければ支給されることはありませんので、この点を十分把握しておきましょう。
また、申請期間は葬儀を行った日から2年以内となりますので注意が必要です。

必要となる書類は、国民健康保険と受給者の印鑑だけとなっておりますが、こちらも市区町村によっては会葬礼状や葬儀社からの領収書など、喪主が誰かわかるものを提出しなければならないこともありますので、役場に問い合わせて確認を取っておきましょう。

正式に申請が受理されると、銀行または郵便局に振込みがされます。
また、申請に行くために役所に行くわけですので、ついでに国民年金の受給手続きもするようにしましょう。
この際に必要になるのは、国民年金証書(国民年金手帳)となります。

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