一生独身を通したい、という人もいます。
その場合は妻や夫、子どもなどの家族はいませんので、はじめに相続人になるのは「親」となります。
親がすでに他界している場合は、兄弟や姉妹が相続人になります。
兄弟や姉妹がいない場合は、姪や甥が相続人になります。
では、一人っ子で独身、甥や姪もいない場合はどうなるのでしょう?
そういう場合は、法定相続人が存在しないということになり、財産は一定の手続きを経た上で国庫に収納されることになります。
生前にお世話になった人や、慈善団体に寄付したいという場合であれば、遺言書を作成して、「誰に何を贈るか」をきちんと残しておかなければなりません。
誰を相続人にするか、どのような財産を持っていて、最後の始末を誰に頼むのかなど作成しておくといいでしょう。
公正証書遺言とは、遺言書を公証人によって公正証書したものを言います。
公正証書遺言の作成は、公証役場に行き遺言を受ける人以外の証人2名が立ち会います。
病気などでいけない場合は出張もしてくれますので、入院中などの場合は出張を依頼するようにしてください。
公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果を持つ契約書です。
遺言内容や形式など厳密なものとなり、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者の意志は確実に実現することができます。
相続財産額に応じて、証書作成費用が違ってきますので、確認するようにしましょう。
また、遺言手数料もかかります。
公証役場は、全国主要都市にありますので、事前に問い合わせて遺言書の原案や書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業などを証明できるもの、相続人以外へ贈与する場合は、その対象者の住民票などを準備しておくようにしましょう。
公正証書遺言の要件について、ご説明させていただきます。
【公正証書遺言の要件】
①公証人の面前で遺言の内容を確認します。
②証人が2人以上が必要となります。
③実印・印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本などを用意します。
④固定資評価証明書その他、各種資料
以上が公正証書遺言の要件です。
遺言書と聞くと、堅苦しいものを想像される方が多いと思いますが、遺言書は、費用もかからずもっとも手軽で簡単に作成することができます。
また、遺言書の内容や存在を秘密にしておくことも可能です。
遺言書の存在を知らないまま、相続問題を解決しても、その後で遺言書が発見されることがあります。
そうなると相続のやり直しなどをしないといけないので、隠していても保管場所については、生前に信頼できる家族などにきちんと伝えておく必要があるといえます。
もちろん、弁護士に預けてもいいです。
自分の死後に家族に迷惑をかからないようにしていく配慮するようにしてくださいね。
公正証書遺言とは、遺言書を公証人によって公正証書したものを言います。
公正証書遺言の作成は、公証役場に行き遺言を受ける人以外の証人2名が立ち会います。
病気などでいけない場合は出張もしてくれますので、入院中などの場合は出張を依頼するようにしてください。
公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果を持つ契約書です。
遺言内容や形式など厳密なものとなり、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者の意志は確実に実現することができます。
相続財産額に応じて、証書作成費用が違ってきますので、確認するようにしましょう。
また、遺言手数料もかかります。
公証役場は、全国主要都市にありますので、事前に問い合わせて遺言書の原案や書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業などを証明できるもの、相続人以外へ贈与する場合は、その対象者の住民票などを準備しておくようにしましょう。
民法1022条によって、「遺言は遺言者によっていつでも撤回できる」ということになっています。
この遺言の撤回について、その詳細な方法や方式は決まっていませんので「やっぱり、やめた!」ということで撤回できます。
もちろん全部を撤回することも、一部を撤回することもできるので安心してください。
また、遺言は何度でも書き換えることができるので、書いた日付が重要視されることになります。
自分で書いたものを公証人に託す「秘密証書遺言」
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合、それを公証人に託すものです。
自筆した遺言書を密封した後、公証人による封印をしてもらいます。
公証人は内容を確認しません。
ですから、内容に不備があるかどうかの確認はできませんのでご注意ください。
公証役場への提出時に証人2人が必要になります。
また、相続が起きた時には、検認手続きが必要となってくることも覚えておく必要があります。
全文を自分で手書きする場合について、ご説明したいと思います。
【全文を自分で手書きする場合】
①パソコンのワープロ機能を使って入力・出力した文章は無効になります。
②日付と遺言書の氏名
日付は、年月日まで正確に記述しなければいけません。
「○年○月吉日」は日付が特定できないので無効となります。
氏名は戸籍に表示されている正確な氏名を記載しましょう。
③印鑑の押印
印鑑は実印でなくても大丈夫です。(実印とは、印鑑登録している印鑑のことを言います。)
遺言内容を削除、訂正する場合には、訂正印を使用しないければいけません。
不備があった場合、訂正の効果が発生しませんのでご注意ください。
また、用紙が複数になる場合は、割り印を押します。
封筒に遺言書を入れて封印し、偽造などを防止するようにしmじゃしょう。
以上3つの要件のうち、1つでも欠けてしまうと遺言書そのものが無効になります。
自分だけで作成するため、形式不備や書き間違い、文意不明瞭などが出てきてしまう可能性があるため、最善の注意を払って作成してください。
また、偽造などを防ぐ為にも、保管場所にも留意するようにします。
さらに、相続の際には家庭裁判所の検認手続きが必要です。
自筆証書遺言は書くのは簡単です。
しかし、せっかくの意志が無効にならないよう、作成する必要があることを忘れないでくださいね。
故人が亡くなった後にやらなければいけないことは、なにも葬儀や埋葬、各種手続きだけではありません。
遺族は、実に様々な煩雑な事柄に忙殺されることとなるのです。
葬儀や埋葬など以上に慎重に行わなければいけないこと、それが「故人の遺品の整理」です。
その1に引き続き、ご葬儀後に伴う、その他諸々の手続きについてです。
つい見落とし勝ちな所得税や相続税の申告などがありますので、その点について補足しておきます。
【所得税の確定申告】
所得税の申告は、死後4ヶ月以内に申告する必要があります。
これは「準確定申告」と言われるもので、相続人がその年の1月1日から故人の死亡日までの所得を計算して税務署に申告します。
相続人がなかなか決まらない場合もありますが、その場合は相続人の中から代表者を選び、代表者が申告することになります。
医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などの支払いがあれば、それは控除の対象になります。
ご葬儀後に伴う、その他諸々の手続きについて概要をご説明いたします。
【年金】
厚生年金や国民年金を受給していた場合は、停止手続きを行いましょう。
死後14日以内に年金証書をそえて遺族が市町村役場の窓口や社会保険事務所で手続きをしなければいけません。
また、遺族年金などの手続きがあれば一緒に行うようにしましょう。
財産相続と遺言①の続き
人が亡くなる時には必ず問題になるのが、相続の問題です。
葬儀が終わり、故人を気持ちよく送り出した後は、残された遺族の間でも出来るだけいさかいが無く、
スムーズに相続が済まされるようにすることも、
故人が安らかに眠って頂くために大切なことではないでしょうか。
人が亡くなる時には必ず問題になるのが、相続の問題です。
葬儀が終わり、故人を気持ちよく送り出した後は、残された遺族の間でも出来るだけいさかいが無く、
スムーズに相続が済まされるようにすることも、
故人が安らかに眠って頂くために大切なことではないでしょうか。
遺言書は「ゆいごんしょ」もしくは「いごんしょ」と読みます。
人は、なぜ遺言書を残すのでしょう。
遺言書を残す最大の目的、それは遺族間の揉め事を最小限にする為の事前準備、といってもよいでしょう。
ここで、遺言書の種類とそれぞれの特徴を記してみます。
亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。
特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

建物・土地の相続や名義書換は、絶対にこの分野に詳しい司法書士や信託銀行などに相談して、漏れのないようにしておくようにしましょう。
不動産相続の手続きは、とても面倒で煩雑なものもあります。
もちろん個人レベルでも手続きをすることは可能ですが、やはり専門家に依頼した方が無難であり確実です。
また、故人の預貯金は死亡の時点から相続の対象となります。
そのため、金融機関は名義人の死亡届を受けて確認すると同時に、その口座を凍結して引き出しができなくすることを覚えておいてください。
それぞれの金融機関に問い合わせて、必要書類をそろえて手続きをすることになります。
株式や債券も同様の手続きをすることになり、名義の書き換えを行うようにしましょう。
亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。
特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。
特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

故人が死亡した時点で遺産として取り扱われる
金融機関は名義人の死亡を知った時点からその預貯金の口座を停止する義務があります。その結果、該当する口座の取り扱いがコンピュータによりロックされ、窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。預貯金の凍結が行われるわけです。法律上、故人の銀行預金や郵便貯金は死亡の時点から遺産として相続の対象となるからです。
しかし、葬式についてはほとんどの場合、予期せぬことです。ですから、その葬儀費用について申し出ると窓口で引き出しに応じてくれます。この場合、口座の名義人に代わって家族などの名義人以外の人が引き出すことになるため、金融機関によっては書類や保証人などが必要になることもあります。
斎場を利用するにしても、火葬場を利用するにしても現実的にお金がかかりますが、生前のうちにそれらの費用を亡くなった本人の口座にお金をためておいた場合、凍結されてしまった預貯金を引きたすために一手間かかることになります。
相続は単純承認が基本
相続は相続人が特別な手続きをしない限り、被相続人の財産上の権利・義務を、プラスの資産もマイナスの資産もがままに全部承認し、引き継ぐものとされます。
相続では、この単純承認が基本です。このような状態で相続されたものを「単純相続」といいます。
この「単純相続」を変更するための相続人の特別な手続きがあります。それは財産をある一定の範囲内でのみ相続する「限定承認」と、相続自体をすべて放棄する「相続放棄」とがあります。
しかし、右記のような特別手続きをとる、とらないにかかわらず、次のような行為を相続人がした場合は単純承認をしたものとみなされます。
◎相続放棄または限定承認の手続きをする前に、相続財産の全部または一部を相続人が処分した場合。
◎相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき。
◎限定承認または相続放棄の手続きをとった後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまったり、知っていながら財産目録の中に書かなかったとき。
限定承認の手続き
相続を放棄するほどの思い切りはないが、借金を背負い込むのは嫌だというときです。
すなわち、相続財産よりも債務のほうが多いか、または多いかもしれないとき、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を負うことを了解して相続することをいいます。簡単に言えば、相続財産中の債務を整理したところ余りが出たらその分だけ相続し、余りが出なければ相続しませんというものです。つまり債務を完済できなくても相続人の義務にはなりません。
この手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して申し立てます。相続人が数人あるときは、全員の合意がなければ承認されません。
相続放棄の手続き
プラスの財産よりマイナスの資産が多いと思われるとき(債務のほうが多いとき)や財産はいらないというとき、あるいは共同相続人との間でトラブルが嫌なときなどは「放棄」の手続きを取ることができます。その結果、相続人としてのすべての権利・義務から免れます。「限定承認」の場合は相続人全員で行わなければなりませんでしたが、「放棄」は自分一人の意思で出来ます。
手続きは限定承認の場合と同様、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立て、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます。その結果、放棄した人は初めからいなかったものとみなされるので、代襲相続(相続人の子供が相続すること)も認められなくなります。
なお、相続を事実上ゼロにする法律としては、遺産分割協議によって取り分ゼロとすることも考えられます。しかし、この場合は相続自体は行われたことになります。ですから、債務も相続することになります。この点が相続放棄との根本的な違いです。







