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葬儀後に行う様々な手続き

 

一般的に納骨(埋葬)は、四十九日法要に行います。

故人が四十九日を経て極楽浄土で仏となって生まれ変わったと考えるからです。
(生まれ変わったというのは、成仏したという意味合いを持っています)

また、親族も集まり合理的ですね。


 

お墓のない喪家(そうか)は、四十九日を過ぎたらお骨を菩提寺や霊園の納骨堂に一時的に預かってもらい、一周忌か三周忌(没後2年目)を目処としてお墓を建て、納骨する場合が多いようです。

一時預けには、お布施や規定の料金が必要な場合があります。

また、最近では永代使用できる納骨堂も増え、お墓を持たない家も多くなりました。


印鑑登録証明書

 

印鑑登録証明書は、本人が登録している印であることを証明するものです。

印鑑登録した印鑑のことを実印といいますが、立派な印鑑を業者で作ってもらっても、その印鑑で印鑑登録していなければ、それを実印と呼ぶことはできません。

実印とは反対に「認め印」という印鑑がありますが、すべての印鑑を大きく2つに分類するならば、「実印」と「実印」以外の印鑑に分類することができます。

【印鑑登録証明書が必要となる手続き】


・故人の株券や債権を相続して名義変更をするとき

・故人の不動産の所有権を相続して名義変更をするとき

・故人の自動車の所有権を相続して名義変更するとき

・故人の銀行預金や郵便貯金を相続して名義変更するとき

・遺産分割協議書を作成するとき
(相続人が複数の場合は、全員の印鑑証明書が必要となる)


戸籍抄本

 

戸籍抄本は、戸籍に登録されている人のうち請求者が必要とする人だけを写したものです。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いをきちんと理解しておくようにしましょう。

【戸籍抄本が必要となる手続き】

・生命保険の死亡保険金を受け取るとき

戸籍謄本

 

戸籍謄本は、戸籍に登録されている全員のものを写したものです。

除籍された人も含まれています。

【戸籍謄本が必要となる手続き】

・遺族年金をもらうとき

・相続税を申告するとき

・故人の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更をするとき

・郵便局の簡易保険を受け取るとき

・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料や葬祭費をもらうとき

・故人の銀行預金や郵便貯金、株券の名義変更をするとき

 

法的な手続きを税務署や役所などで行うときは、申請する人の住民票や印鑑証明書、故人の戸籍謄本、除籍謄本などを添えて提出しなければなりません。

どの手続きに、何の書類がどのくらい必要になるか、そして発行手数料はいくらになるかなどをあらかじめ調べておく必要があります。

書類を取りにいったものの、どの書類が必要なのかわからなかったり、手数料が思ったよりも高くてお金が足りなかった・・・というケースがたくさんありますのでご注意ください。


住民票

 

住民票は、現在住んでいる人の内容で全部(全員のもの)または、一部の写しの2種類があります。


【住民票が必要となる手続き】

・故人の自動車や不動産の所有権を相続し、名義変更するとき

・遺族年金をもらうとき

・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料や葬祭費をもらうとき

 

故人が国民年金や厚生年金をもらっていた場合、その年金は本人の死亡により直ちに停止されるべきものです。

そのため、遺族は役所のその居住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死後14日以内に、年金証書と、b年金受給権者であったものの死亡届や未支給請求書を提出しましょう。

この際、故人の年金で遺族がもらうことのできる遺族年金などがあれば、切り替えの手続きをしてください。

年金停止手続きをしなかった場合、本人がまだ生きているものとして支払いが行われていきますので、死亡が発覚した際に死後に受け取っていたすべての金額を一括して返金しなければいけなくなります。

年金返却のための手続きも、すごく面倒で大変ですので、故人の死亡後の年金停止手続きを忘れないようにしてください。

 

葬儀の後にやらなければいけないのが、各種手続きです。

各種手続きは大きくわけて、

・名義変更などの届け出の手続き

・お金の受け取り方の手続き

・遺産相続に関する手続き

があります。

葬儀後の手続きチェックリストなどを作っておいたがほうが、手続き漏れがなくていいかもしれませんね。


【手続きチェックリスト例】

①故人の免許証、保険証などの返却
(年金証書、調理師免許、自動車免許、身分証明書、老人優待バス、パスポート、JAFの会員証なども返却すること)

②故人の年金の停止
(故人が厚生年金、国民年金をもらっていた場合は、停止する)

③故人の所得税の確定申告「準確定申告」を相続人が行うこと

④所得から医療費控除を差し引く

 

通常、所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得について計算します。

その計算された所得に対する税金を翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告するのが「通常の確定申告」です。

準確定申告は、故人の確定申告をするものですが、相続する人が、1月1日から故人の亡くなる日までの所得を計算して税務署に申告しなければなりません。

法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになり、相続人が決まっていないのであれば、相続人の中から代表者を決めて申告することになるでしょう。


 

故人の免許証や年金証書、年金手帳、各種会員証などは返却しなければなりません。

市区町村役場、警察、公共施設、企業などの窓口で返却手続きを行いましょう。

手続きの際に必要となる書類は、

・死亡した人のことを証明する書類

・印鑑

です。

年賀欠礼とご挨拶

 

通常であれば、お正月には年賀状を出したり、誰かと会った場合「あけましておめでとうございます」というように年賀の挨拶をします。

しかし、身内でお弔いがあった場合などは「喪中」とし、翌年の年賀挨拶は行いません。

年賀欠礼とは、喪中で年賀状が出せないことを知らせる礼状葉書のことを言います。

年賀欠礼は、相手が年賀状を出す準備に取り掛かる12月上旬頃までに配送するのがマナーではないでしょうか。


 

その1に引き続き、ご葬儀後に伴う、その他諸々の手続きについてです。

つい見落とし勝ちな所得税や相続税の申告などがありますので、その点について補足しておきます。


【所得税の確定申告】

所得税の申告は、死後4ヶ月以内に申告する必要があります。

これは「準確定申告」と言われるもので、相続人がその年の1月1日から故人の死亡日までの所得を計算して税務署に申告します。

相続人がなかなか決まらない場合もありますが、その場合は相続人の中から代表者を選び、代表者が申告することになります。

医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などの支払いがあれば、それは控除の対象になります。


 

(厚生年金・国民年金の手続き②の続き)

我が国の公的年金制度は、全ての成人が加入することになっている国民年金をベースにしています。そして、その上に民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金などがあります。いわゆる「二階建て」の構成になっているのです。
ここでは国民年金の第2号被保険者、つまりサラリーマンや公務員が亡くなった場合の手続きについて述べて行きます。
こちらも葬儀後に行う重要な手続きの一つになりますので、チェックしておきましょう。

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不動産・流動資産

 

建物・土地の相続や名義書換は、絶対にこの分野に詳しい司法書士や信託銀行などに相談して、漏れのないようにしておくようにしましょう。

不動産相続の手続きは、とても面倒で煩雑なものもあります。

もちろん個人レベルでも手続きをすることは可能ですが、やはり専門家に依頼した方が無難であり確実です。

また、故人の預貯金は死亡の時点から相続の対象となります。

そのため、金融機関は名義人の死亡届を受けて確認すると同時に、その口座を凍結して引き出しができなくすることを覚えておいてください。

それぞれの金融機関に問い合わせて、必要書類をそろえて手続きをすることになります。

株式や債券も同様の手続きをすることになり、名義の書き換えを行うようにしましょう。

 

我が国の公的年金制度は、全ての成人が加入することになっている国民年金をベースにしています。そして、その上に民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金などがあります。いわゆる「二階建て」の構成になっているのです。
ここでは国民年金の第2号被保険者、つまりサラリーマンや公務員が亡くなった場合の手続きについて述べて行きます。
こちらも葬儀後に行う重要な手続きの一つになりますので、チェックしておきましょう。

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我が国の公的年金制度は、全ての成人が加入することになっている国民年金をベースにしています。そして、その上に民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金などがあります。いわゆる「二階建て」の構成になっているのです。
ここでは国民年金の第2号被保険者、つまりサラリーマンや公務員が亡くなった場合の手続きについて述べて行きます。
こちらも葬儀後に行う重要な手続きの一つになりますので、チェックしておきましょう。

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葬儀の後にはしなければならない届け出や手続きが集中します。
遺族が必ず手続きを取らねばならないもの、手続きをしないと不利益を被るものなどいろいろあります。こちらのカテゴリを参考にされて実行するようにして下さい。

 

葬儀の後にはしなければならない届け出や手続きが集中します。
遺族が必ず手続きを取らねばならないもの、手続きをしないと不利益を被るものなどいろいろあります。こちらのカテゴリを参考にされて実行するようにして下さい。

 

葬儀の後にはしなければならない届け出や手続きが集中します。
遺族が必ず手続きを取らねばならないもの、手続きをしないと不利益を被るものなどいろいろあります。こちらのカテゴリを参考にされて実行するようにして下さい。

 

葬儀の後にはしなければならない届け出や手続きが集中します。
遺族が必ず手続きを取らねばならないもの、手続きをしないと不利益を被るものなどいろいろあります。こちらのカテゴリを参考にされて実行するようにして下さい。


 


死亡後、医師や警察より
死亡診断書や死体検案書を受領します。

さて、ここからが大変です。

悲しみもつかの間、遺族は実に様々な手続きをしなければなりません。

人が亡くなったら、火葬して、埋葬して、それで終わり、というわけではないのです。


まず、速やかに死亡診断書原本を管轄の役所に提出しなければなりません。

しかし、ちょっと待ってください。

この死亡診断書は、この後から始まる煩雑な手続きの様々な場面で必要になります。

したがって、原本提出前には「死亡診断書」のコピーをとっておくことをお薦めします。

 

遺産相続の権利、遺留分の権利について

故人(被相続人)が残した遺言は確かに尊重されるべきものでしょう。葬儀の仕方から、財産の割り当て方や、子孫へのメッセージなど、愛する家族であればそれを受け止めてあげたいものですが、そういった遺言もちろん優先はされるのですが、被相続人の意思だけが万能ではありません。

どういうことかというと、遺産相続というお金に関する事になりますが、民法が保証している、相続人が取得できる最低限度の相続分、そういう権利があります。それを遺留分といいます。ですから、相続人なのに、相続分が何もないということはないのです。



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生命保険の受け取りは、葬儀が終わってからの重要な手続き

■請求しなければ支給されない

一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。

そしてどの生命保険でも、請求者による支払請求の手続きがなされない限り、生命保険は支払われません。

死亡の日から2ヶ月以内に、故人が加入していた保険会社へ電話して死亡の事情(被保険者氏名・死因・死亡月日)を説明し、支払い請求のための書類を送ってもらい、記入して返送します。

記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ提出します。

死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法律では2年以内と定められていますが、顧客のために3年以内としている保険会社も多い)に手続きをしないと保険金を受け取る権利がなくなります。

提出した書類に誤りがなければ保険会社から一週間ほどで保険金が支払われます。

また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、弔慰金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく会社になっているケースも多いようです。この点も一応勤務先に確認しましょう。

このほかにも、住宅金融公庫借入金に生命保険金がついている場合もあります。確認して手続きについては相談してください。

葬式の費用、医療費、遺産相続などの後処理に対しても、非常に重要な手続きの一つになりますので、確実に行いましょう。



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