協議に参加すべき人
分割協議は共同相続人全員が参加したものである必要があります。正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。
ただし、相続の放棄手続きをとったり、相続欠格事由のある者、排除の審判を受けた者は、相続人にはなれません。
寄与分
被相続人の生存中、相続人の中で財産の維持や増加に大変寄付した人がいた場合は、その人に相続財産の配分を多くしなければ不公平です。ですから、被相続人の財産から、まず寄付者の寄付分を協議して決め、その分を差し引き、残った財産について相続人全員で協議して分割する方法をとります。
特別受益分
分割協議するときに考慮しなければならないものとして「特別受益分」というものがあります。
特別受益分というのは、相続人の中のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や住宅新築時などに生前贈与を受けた財産のことです。
計算の考え方は、次のようになります。
相続人AとBがいて、Aは被相続人から生前に700万円の贈与を受け、Bは何ももらっていなかったとします。相続財産が現金で2000万円あったとすると、それにAがすでにもらっている700万円を加算して、2700万円で分割協議することになります。公平に分割すると各々1350万円になりますが、Aは700万円をすでにもらっていますので、それを差し引き、具体的相続分は650万円、Bは1350万円となります。
分割協議書
分割協議書を作成するのは必ずしも必要ではありません。しかし、後日のトラブルを避けるという意味と不動産の登記手続きのように添付を求められることがありますので、作っておいたほうが良いでしょう。
また、分割協議自体も全員が一堂に会する必要もありません。協議案を代表者が作って、持ち回りで同意を求めてもかまいません。ただし協議書に捺印するものは実印で、印鑑証明も添付します。
相続人が未成年者の場合
相続人が未成年者の場合は原則としては親権者が法定代理人として協議に参加します。
しかし、実際の相続の場においては親権者も共同相続人であったり複数の子が共同相続人であったり複数の子が共同の親権に服しているのが一般的ですので、親と子あるいは子と子も、互いの利益に反することになります。
このような場合は、有権者といえども法定代理人になることはできません。そういう場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければなりません。










