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死を意識したとき

 

遺言書は何のために作るのか?

それは、おもに財産の贈与や相続について定めるためです。

よく遺言書がないために家族同士がケンカをしてしまった・・・というケースが聞かれますよね。

遺言では、財産の贈与や相続について定めることができますが、他にも指定できるものがありますのでここでご紹介させていただきます。


 

妻でもなく親でもない、まったく関係のない特定の人や団体などに自分の財産を分与(遺贈)したいという場合には、遺言書の作成は絶対条件となります。

例えば「婚姻はしていないけれど、事実婚である」とか、護てくれた息子の妻、孫の学費・・・などに財産を分与したい、、、という場合は、かならず遺言書に書いておくようにしましょう。

 

第一順位相続人である子どもがいない場合は、親がすでに他界していていないのであれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

遺言書がなければ法律どおりに相続が行われますので、財産をどう分配するかをきちんと遺言書に記載するようにしてください。

例えば、「財産は妻に全部相続させる」と思っているのであれば、そのように記載しないと全部の財産を妻に相続させることができなくなってしまうのです。

財産の問題なのですから、夫婦がそれぞれの名義の財産を持つことは大切なこととなります。

たとえば、妻が夫の銀行口座などを管理していたとしても、夫名義になっている場合は、死後「夫の財産」とみなされてしまうことを覚えておくようにしてください。

 

亡くなった後に遺言書が見つかるということもよくあるケースです。

見つけたから開けちゃえではすまない話になりますので、遺言書を見つけたら慎重に対応するようにしましょう。

封印された遺言書の取り扱いは法律で決められており、相続人全員の目前であっても勝手に開封することはできないので注意しましょう。

封印のある遺言書を保管している場合や見つけた場合などは、必ず地元の家庭裁判所にもって行き、家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」「相続人等目録」を添付して提出し、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

これを検認手続きと言います。

遺言書が遺言の方式にあっているかを確認したり、遺言書が偽造されていないように家庭裁判所が現状を証明する手続きがコレです。

遺言書の効力そのものを問うものではないことを知っておくといいですね。

公正証書による遺言の場合は、原本が公証人役場に保存されていますので検認は必要ありません。

独身者の遺言

 

一生独身を通したい、という人もいます。

その場合は妻や夫、子どもなどの家族はいませんので、はじめに相続人になるのは「親」となります。

親がすでに他界している場合は、兄弟や姉妹が相続人になります。

兄弟や姉妹がいない場合は、姪や甥が相続人になります。

では、一人っ子で独身、甥や姪もいない場合はどうなるのでしょう?

そういう場合は、法定相続人が存在しないということになり、財産は一定の手続きを経た上で国庫に収納されることになります。

生前にお世話になった人や、慈善団体に寄付したいという場合であれば、遺言書を作成して、「誰に何を贈るか」をきちんと残しておかなければなりません。

誰を相続人にするか、どのような財産を持っていて、最後の始末を誰に頼むのかなど作成しておくといいでしょう。

 

公正証書遺言とは、遺言書を公証人によって公正証書したものを言います。

公正証書遺言の作成は、公証役場に行き遺言を受ける人以外の証人2名が立ち会います。

病気などでいけない場合は出張もしてくれますので、入院中などの場合は出張を依頼するようにしてください。

公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果を持つ契約書です。

遺言内容や形式など厳密なものとなり、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者の意志は確実に実現することができます。

相続財産額に応じて、証書作成費用が違ってきますので、確認するようにしましょう。

また、遺言手数料もかかります。

公証役場は、全国主要都市にありますので、事前に問い合わせて遺言書の原案や書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業などを証明できるもの、相続人以外へ贈与する場合は、その対象者の住民票などを準備しておくようにしましょう。

 

公正証書遺言の要件について、ご説明させていただきます。

【公正証書遺言の要件】

①公証人の面前で遺言の内容を確認します。

②証人が2人以上が必要となります。

③実印・印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本などを用意します。

④固定資評価証明書その他、各種資料

以上が公正証書遺言の要件です。

 

遺言書と聞くと、堅苦しいものを想像される方が多いと思いますが、遺言書は、費用もかからずもっとも手軽で簡単に作成することができます。

また、遺言書の内容や存在を秘密にしておくことも可能です。

遺言書の存在を知らないまま、相続問題を解決しても、その後で遺言書が発見されることがあります。

そうなると相続のやり直しなどをしないといけないので、隠していても保管場所については、生前に信頼できる家族などにきちんと伝えておく必要があるといえます。

もちろん、弁護士に預けてもいいです。

自分の死後に家族に迷惑をかからないようにしていく配慮するようにしてくださいね。

遺言の取り消し

 

民法1022条によって、「遺言は遺言者によっていつでも撤回できる」ということになっています。

この遺言の撤回について、その詳細な方法や方式は決まっていませんので「やっぱり、やめた!」ということで撤回できます。

もちろん全部を撤回することも、一部を撤回することもできるので安心してください。

また、遺言は何度でも書き換えることができるので、書いた日付が重要視されることになります。

秘密証書遺言とは

 

自分で書いたものを公証人に託す「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合、それを公証人に託すものです。

自筆した遺言書を密封した後、公証人による封印をしてもらいます。

公証人は内容を確認しません。

ですから、内容に不備があるかどうかの確認はできませんのでご注意ください。

公証役場への提出時に証人2人が必要になります。

また、相続が起きた時には、検認手続きが必要となってくることも覚えておく必要があります。

 

全文を自分で手書きする場合について、ご説明したいと思います。

【全文を自分で手書きする場合】

①パソコンのワープロ機能を使って入力・出力した文章は無効になります。

②日付と遺言書の氏名
日付は、年月日まで正確に記述しなければいけません。

「○年○月吉日」は日付が特定できないので無効となります。

氏名は戸籍に表示されている正確な氏名を記載しましょう。


③印鑑の押印

印鑑は実印でなくても大丈夫です。(実印とは、印鑑登録している印鑑のことを言います。)

遺言内容を削除、訂正する場合には、訂正印を使用しないければいけません。

不備があった場合、訂正の効果が発生しませんのでご注意ください。

また、用紙が複数になる場合は、割り印を押します。

封筒に遺言書を入れて封印し、偽造などを防止するようにしmじゃしょう。


以上3つの要件のうち、1つでも欠けてしまうと遺言書そのものが無効になります。

自分だけで作成するため、形式不備や書き間違い、文意不明瞭などが出てきてしまう可能性があるため、最善の注意を払って作成してください。

また、偽造などを防ぐ為にも、保管場所にも留意するようにします。

さらに、相続の際には家庭裁判所の検認手続きが必要です。

自筆証書遺言は書くのは簡単です。

しかし、せっかくの意志が無効にならないよう、作成する必要があることを忘れないでくださいね。

 

自分自身のためにも家族のためにも、過去の病歴や副作用の症状が大きかった薬、食べ物のアレルギーなどの記録をとっておくことも大切な事です。

三大疾患と言われている、ガン、心疾患、脳血管疾患の中で死亡原因の第一位はガンです。

いつ、誰が発症してもおかしくないというほど、私たちの周囲には誘発する物質がたくさんあります。

それに、日ごろ健康でいても、いつ病気で倒れるかはわからないものです。

そんな万が一のときのために、周囲に大きな迷惑をかけることのないよう、自分の体と医療の記録をとっておくことも大切なことかもしれません。




 

病魔はいつ自分を襲ってくるのかがわかりません。

何月の何日にどうなるか・・・なんてわかるほど、人間は優れていないものですね。

突然倒れたとき、意識がなくなってしまい、治療の見込みがないということもあります。

自分らしく生きる

 

自分らしく生きるためにはどうしたらいいか?

それには、まずは「健康」でいなければなりません。

健康でいなければ毎日を楽しく生きることもできませんし、笑顔で過ごす事もできなくなります。

生きている間は、自分の時間を大切にしてください。


遺言について③

 

亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。

特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

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遺言について②

 

亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。

特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

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遺言について①

 

亡くなった後、その故人の遺志を通すためにも遺言が重要になってまいります。
例えば、葬儀にしても、家族葬が良いとか、斎場はここが良いとか、密葬を行いたいとか、
そんなことだって希望があればあらかじめ遺言にしておくことも出来るでしょう。

特に問題になるのは相続などになってくるかと思います。
ここでは遺言について、詳しく述べてまいります。

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